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離島における税制特例について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0008133 更新日:2023年5月31日更新

離島の税制特例

 離島振興対策実施地域(石島地域)において、個人または法人が取得等をした減価償却資産について、一定の要件を満たした場合、国税の割増償却や、県税及び市税の優遇措置を受けることができます。

対象地域

 石島(離島振興対策実施地域)

国税の割増償却(所得税・法人税)

 事業者の業種・規模に応じて、下記の取得価額の合計額以上の対象設備を取得等により当該事業の用に供した場合、5年間の割増償却を行うことができます。

 ※詳細は、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

<対象業種>
  • 製造業
  • 旅館業
  • 農林水産物等販売業
  • 情報サービス業等
<対象の設備投資>

 機械・装置、建物・附属設備、構築物の取得、新増設、改修等

<適用条件>
対象業種と事業者の規模ごとの適用条件

対象業種\規模

個人(※)または5,000万円以下の法人 5,000万円超~1億円以下の法人 1億円超の法人
製造業

500万円以上

1,000万円以上
(新増設による取得等に限る)

2,000万円以上
(新増設による取得等に限る)

旅館業
農林水産物等販売業 500万円以上
(新増設による取得等に限る)
情報サービス業等

※常時使用する従業員の数が1,000人以下

<割増償却の償却限度額>
  • 機械・装置は、普通償却限度額の32%
  • 建物・附属設備、構築物は、普通償却限度額の48%
<国税の割増償却を受けるための手続き>

 国税の割増償却を適用するためには、申告時に玉野市が定める「離島の振興を促進するための玉野市における産業の振興に関する計画」に適合する設備投資であることの証明書を税務署に提出する必要がありますので、事前に市役所政策企画課に確認申請書を提出してください。なお、割増償却及び各種優遇措置は、市から証明書が発行された後に行ってください。

確認申請に必要な書類
  1. 登記事項証明書 (又は、業種、資本金(出資金)及び事業を行っていることが確認できる書類)【法人の場合のみ】
  2. 個人事業の開業・廃業等届出書の控えの写し (又は事業を行っていることとその業種が分かる書類)【個人の場合のみ】
  3. 領収書     (又はその他取得価額がわかる書類)
  4. 一覧表     (対象となる設備が複数の場合のみ。取得等をした設備、取得等をした日及び事業の用に供した日を記載したもの。)

地方税の優遇措置(事業税、不動産取得税、固定資産税の課税免除又は不均一課税)

  事業者の業種・規模に応じて、下記の取得価格以上の特別償却設備を新増設により取得等をした場合

 ※申請手続き等の詳細は、事業税、不動産取得税については備前県民局税務部、固定資産税については市税務課へお問い合わせください。

  備前県民局税務部(事業税)086-233-9816、(不動産取得税)086-233-9818

  市税務課0863-32-5510

<対象業種>
  • 製造業
  • 旅館業
  • 農林水産物等販売業
  • 情報サービス業等
  • 個人の営む畜産業、水産業及び薪炭製造業(事業税に限る)
<対象の設備投資>

 機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る新増設

<適用条件>

 上記、国税と同様(ただし、適用対象は資本規模にかかわらず「新設又は増設に係る取得等」に限る)

<申請書類>

様式第1号_離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除適用申請書 [Wordファイル/27KB]
様式第3号_事業変更届 [Wordファイル/14KB]
様式第4号_事業休止(廃止)届 [Wordファイル/11KB]

各種資料

産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [Wordファイル/21KB]
離島税制に係るパンフレット(事業概要) [PDFファイル/1.26MB]

離島税制に係るパンフレット(事業者の方向け) [PDFファイル/705KB]

 

 

関連リンク

石島(いしま)の概要

 

 

 

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